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AS400(IBMi)によるシステム開発を確かな技術と業務知識から総合的にサポート:NCS横浜:24年度税制改正紹介-新消費税

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横浜を拠点に活動する有限会社NCSでは、自社の技術者が得た情報をシステム開発に広く役立てることを目的として、
公開しています。
ここでは新消費税に係わる経過措置などの一部を説明しています。
なお、財務省配布の平成25年度税制改正(案)についてはこちらをご覧ください。

新消費税関連

平成24年8月22日に公布された改正消費税法は、原則として平成26年4月1日から施行され、消費税が8%となります
(平成27年10月1日以降からは10%)。
別段の定めがあるものを除き、平成26年4月1日(施行日)以降の資産の譲渡等、課税仕入れおよび保税地域から引き取られる外国貨物に係わる消費税について適用されます。
改正消費税法では消費税創設時および消費税率5%引き上げ時と同様に経過措置が設けられています。
改正消費税法の附則では、以下の内容が盛り込まれています。
(1)旅客運賃等に関する経過措置
(2)電気料金等に関する経過措置
(3)工事請負等に関する経過措置
(4)役務の提供に関する経過措置

以下に経過措置をいくつか挙げます。


工事請負等に関する経過措置

工事請負等に関する経過措置については、平成8年10月1日から指定日である平成25年10月1日の前日までの間に
締結した工事または製造の請負に係わる契約に基づいて、平成26年4月1日(施工日)以後にその契約に係わる
課税資産の譲渡等を行う場合(指定日以後にその契約に係わる対価の額が増額された場合には、その増額された
対価の額に相当する部分に限る。)が対象となります。
たとえば、平成25年9月30日までに締結した契約に基づく建物建築工事で、完成した建物の引き渡しが平成26年
4月1日以後になるものについては5%のままとなる。平成25年10月1日(指定日)以後にその契約に係わる対価
の額が増額された場合の増額部分については、経過措置の対象とならず8%となる。
この工事の請負系に係わる契約とは、測量、地質調査、工事の施工に関する調査、企画、立案および監理ならびに
設計、映画の製作、ソフトウエアの開発その他の請負に係わる契約(委任その他の請負に類する契約を含む)と
されています。これに加えて、以下の要件が付されています。
@仕事の完成に長期間を要し
A当該仕事の目的物の引き渡しが一括して行われることとされているものであり
B当該契約に係わる仕事の内容につき相手方の注文が付されているもの


リース契約等が対象となる資産の貸付に関する経過措置

リース契約等が対象となる資産の貸付に関する経過措置については、平成8年10月1日から指定日である平成25年
10月1日の前日までの間に締結した資産の貸付に係わる契約に基づいて、平成26年4月1日(施工日)前から引続き
行われている資産の貸付で、その契約の内容が次の @ および A 、または、 @ および B に掲げる要件に該当する
場合が対象となります。
ただし、指定日以後にその資産の貸付の対価の額が変更された場合には、その変更後におけるその資産の貸付に
ついては対象外となる。
@その契約に係わる資産の貸付けの期間及びその期間中の対価の額が定められていること
A事業者が事業の変更その他の理由によりその対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと
B契約期間中に当事者の一方または双方がいつでも解約の申し入れをすることができる旨の定めがないこと、
 その対価に関する契約の内容が法令で定める要件に該当していること
今回の政令では、このBの契約内容の要件について、貸付けに係わる資産の取得に要した費用の額及び付随費用
の額(利子および保険料の額を含む)の合計額のうちにその契約期間中に支払われるその資産の対価の額の合計額に
占める割合が100分の90以上であるようにその契約が定められています。

上記@およびBの要件を満たすものはファイナンス・リース取引が該当します。

その他:
・平成26年4月1日以後に行われる課税資産の譲渡等について消費税額計算における端数処理の特例が復活します。
 商品等の本体価格を明示し、区分して消費税を計算するシステムのほうが価格転嫁が行いやすくなります。

・事業者の負担軽減のため、「消費税総額表示義務の特例」も検討されています。     

今後、消費税関連のシステム変更が山積みになります。
AS400(IBMi)で新消費税に対応する場合は、有限会社NCSにご相談ください。
現状の業務分析から実際のシステム開発、保守までお引き受けします。


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