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会社案内>平成25年度税制改正
横浜を拠点に活動する有限会社NCSでは、自社の技術者が得た情報をシステム開発に役立てることを目的として、
公開しています。
25年度法改正では、軽減税率導入にあたってのインボイス制度など課題も残っていますが、コンピュータシステムに
よっては、事前準備が必要なものもありますので、早めに対応方針を決めておくことをお勧めします。
ここでは全国法人会がまとめた平成25年度税制改正の抜粋を掲載しています。
1.生産性向上設備投資促進税制の創設
⑴ 内容
青色申告書を提出する法人が、生産性向上設備等に該当するもののうち一定の金額以上のものを取得等し、
事業の用に供した場合には、以下の特別償却または税額控除(当期の法人税額の20%を限度)のうちいずれかを
選択適用できます。
~28.3.31 | ~29.3.31 | |
機械装置など | 即時償却または 5%税額控除 |
50%特別償却 または4%税額控除 |
建物・構築物 | 即時償却または 3%税額控除 |
25%特別償却 または2%税額控除 |
⑵ 用語の定義
生産性向上設備等とは、生産等設備(注1)を構成する機械装置、工具、器具備品、建物、建物附属設備、
構築物及びソフトウェアで、先端設備(注2)及び生産ラインやオペレーションの改善に資する設備(注3)
として産業競争力強化法に規定するものをいいます。
(注1)生産等設備とは、事業の用に直接供される減価償却資産で構成されているものをいいます。
ただし、本店、寄宿舎等の建物、事務用器具備品、福利厚生施設等は該当しません。
(注2)先端設備とは、最新モデルかつ生産性向上要件(旧モデル比で年平均生産性1%以上向上)を満たす
機械装置等(中小企業者等については一定のソフトウェア及びサーバーを含む)をいいます。
(注3)生産ラインやオペレーションの改善に資する設備とは、生産性の向上に係る要件(投資計画における
投資利益率が15%以上。中小企業者等にあっては、5%以上)を満たすことにつき経済産業局の
確認を受けた投資計画に記載された機械装置等をいいます。
(3)適用時期
産業競争力強化法の施行の日(平成26年1月20日)から平成29年3月31日までの間に取得等した国内の事業の
用に供する生産性向上設備等について適用されます。
なお、平成26年3月31日までに取得した場合には、同年4月1日を含む事業年度において適用できます。
2 研究開発税制の拡充
試験研究を行った場合の法人税額の特別控除について、「増加型」および「高水準型」に係る税額控除制度の
適用期限が3年延長されます(「総額型」については変更ありません)。
さらに、「増加型」については、増加試験研究費の額に30%(増加割合(注)が30%未満の場合には、
その増加割合)を乗じて計算した金額の税額控除に改組されます。
(注) 増加割合=増加試験研究費の額/比較試験研究費の額
3 中小企業投資促進税制の拡充
(1)内容
中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却または税額控除制度について、次の見直しが行われ、
その適用期限が3年延長されます。
中小企業者等が取得等をした特定機械装置等のうち生産性向上設備投資促進税制の生産性向上設備等に
該当するものについては、即時償却ができます(現行は30%の特別償却)。
なお、中小企業者等(現行は特定中小企業者等)にあっては、即時償却と7%(特定中小企業者等は10%)
の税額控除(控除限度超過額は1年間の繰越し可)との選択適用ができます。
資本金 | 現行 | 改正案 |
3,000万円超 1億円以下 |
30%特別償却 (税額控除なし) |
即時償却または 7%税額控除 |
3,000万円以下 | 30%特別償却または 7%税額控除 |
即時償却または 10%税額控除 |
(注) 中小企業者等とは、資本金(出資金)の額が1億円以下の法人等又は農業協同組合等で、青色申告書を
提出するものをいいます。このうち、資本金(出資金)の額が3,000万円以下のものは、特定中小企業
者等に該当します。
(3)適用時期
産業競争力強化法の施行の日(平成26年1月20日)から平成29年3月31日までの間に取得等した国内の事業の
用に供する生産性向上設備等(特定機械装置等)について適用されます。
なお、平成26年3月31日までに取得した場合には、同年4月1日を含む事業年度において適用できます。
4 少額減価償却資産の損金算入の特例の延長
(1)内容
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の適用期限が2年延長されます。
(2)適用時期
平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間に取得し、事業の用に供する30万円未満の減価償却資産に
ついて適用されます。
(注) 適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円を超えるときは、
その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額が限度と
なります。
5 復興特別法人税の1年前倒し廃止
(1)内容
企業収益を賃金の上昇につなげていくきっかけとするため、復興特別法人税の課税期間が1年前倒しで
廃止されます。 また、復興特別法人税廃止後の復興特別所得税額は、利子及び配当等に課される所得税額と
合わせて、各事業年度の法人税額から控除されます。
なお、復興特別所得税額で法人税額から控除しきれなかった金額は還付されます。
(2)適用時期
復興特別法人税は、平成24年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度までで廃止されます。
6 交際費課税の特例措置の拡充 交際費等の損金不算入制度
(1)内容
交際費等の損金不算入制度について、次のとおり拡充されます。
① 交際費等の額のうち、飲食のために支出する費用(注)の額の50%が損金の額に算入されます。
(注)専らその法人の役員、従業員等に対する接待等のために支出する費用(いわゆる社内接待費)を含みません。
② 中小法人に係る損金算入の特例(定額控除限度額800万円)について、適用期限が2年延長されるとともに、
上記①と選択適用できます。
(2)適用時期
平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度に適用されます。
7 所得拡大促進税制の拡充
(1)内容
雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除制度について、次の見直しが行われ、その適用期限が2年延長
されます。
要件 | 現行 | 改正案 |
雇用者給与等支給 増加割合 |
5%以上 | ① 平成27年4月1日前に開始する適用年度…2%以上 ② 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する 適用年度…3%以上 ③ 平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する 適用年度…5%以上 |
平均給与等支給額 | ・国内雇用者に対する 給与等 ・平均給与等支給額が 比較平均給与等支給 額以上であること |
・ 継続雇用者に対する給与等(注) ・ 平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を上回ること |
(注)「継続雇用者」とは、適用年度及びその前年度において給与等の支給を受けた国内雇用者のことをいいます。
したがって、適用年度に新規で採用したものや、前年度で退職したものに対して支払った給与については、
平均給与等支給額を比較する上で計算には入れないことになります。
8 既存建築物の耐震改修投資促進税制の創設
(1)内容
法人が有する耐震改修対象建築物について、平成27年3月31日までに耐震診断結果の報告を行ったものが、
平成26年4月1日からその報告を行った日以後5年を経過する日までに耐震改修により取得等をする建築物の
部分について特別償却(25%)ができることとなります。
(注1)耐震改修対象建築物とは、建築物の耐震改修の促進に関する法律の既存耐震不適格建築物のうち耐震
診断結果の報告が同法の規定により義務付けられるもの(要安全確認計画記載建築物又は要緊急安全
確認大規模建築物)をいいます。
(例)宿泊施設、病院、店舗等の不特定多数の者が利用する建築物など
(注2)耐震改修とは、地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替であって、
その耐震改修対象建築物に係る耐震基準に適合するものとして、地方公共団体の長・指定確認検査
機関・建築士による証明がされたものをいいます。
(2)適用時期
平成26年4月1日からその報告を行った日以後5年を経過する日までの間に取得等した耐震改修対象建築物に
ついて適用されます。
現行 | 平成28年分の所得税 | 平成29年分 以後の所得税 | |
上限額が適用される給与収入 | 1,500万円 | 1,200万円 | 1,000万円 |
給与所得控除の上限額 | 245万円 | 230万円 | 220万円 |
現行 | 改正案 | |
NISA口座を開設する金融機関の変更 | 同一勘定設定期間内(最長4年)は変更が不可 | 1年単位での変更が可 |
NISA口座廃止後の再開設 | 同一勘定設定期間中は口座の再開設が不可 | 再開設が可 |
現行 | 改正案 | |
金融業 及び 保険業 |
第4種事業 (みなし仕入率60%) |
第5種事業 (みなし仕入率50%) |
不動産業 | 第5種事業 (みなし仕入率50%) |
第6種事業 (みなし仕入率40%) |
今後、消費税の10%引上げに際し、軽減税率制度の導入が検討され、税制改正関連のシステム変更が山積みになります。
AS400(IBMi)でこれらの改正に対応する場合は、有限会社NCSにご相談ください。
現状の業務分析から実際のシステム開発、保守までお引き受けします。