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AS400(IBMi)システム開発NCS横浜:23年改正関連

会社案内>23年改正関連

平成23年12月改正 法人の減価償却制度の改正対応注意点
(AS400(IBMi)システム開発の際に出てきた注意点)

     

新消費税関連については、「新消費税関連」を参照してください。

適用対象判断の注意点(AS400(IBMi)での資産管理システム開発経験技術者からの注意点です。)

「平成24年4月1日以降に取得をされる減価償却資産の定率法の償却率について、定額法の償却率を2.5倍した償却率
(以下この償却率による償却方法を「250%定率法」といいます。)から、定率法の償却率を2倍した償却率(以下
この償却率による償却方法を「200%定率法」といいます。)に引き下げられました(法令48の2@二ロ)。

注意するのは、対象となるのが平成24年4月1日以降に取得をされる減価償却資産であることです。
平成24年3月31日までに取得し、平成24年4月1日以降に事業の用に供した定率減価償却資産は、250%定率法を
適用することができます。

(ここで、平成19年法改正の際は平成19年4月1日以降に取得、若しくは事業の用に供した減価償却資産が対象と
なっていました。そのため、使用開始日で250%定率法を適用するか否かの判断できました。)

コンピュータによる資産管理システムを導入している企業で、償却率と適用日を変更しただけで、
システム変更を行わない場合、平成24年3月31日までに取得し、平成24年4月1日以降に事業の用に供した
定率減価償却資産に200%定率法が適用されてしまうことになります。

有限会社NCSではAS400(IBMi)での減価償却システムの19年法改正及び23年法改正に対する改修を行っています。
AS400(IBMi)以外のシステムで改修をお考えの場合であっても、疑問点などがございましたら、お問い合わせください。
弊社は横浜を拠点にAS400(IBMi)システム開発を中心に行っていますが、改修方法などは機種に依存しないので、
お役にたてると考えます。


減価償却率の注意点

200%定率法の償却率が発表されましたが、耐用年数が長い場合(耐用年数が8年以上の場合)の償却率は
17年法改正前の償却率より小さくなっています。
したがって、税務に200%定率法、会計にに17年法改正前の定率法を用いている場合、税務と会計の耐用年数
を同じに設定している場合であっても、耐用年数によっては200%定率法の償却率が小さい場合があります。
このため、耐用年数が長い場合(建物などの場合に注意が必要)には、税務と会計で償却年数が等しい場合
であっても、年償却費に注意をする必要があります。
(最初数年は税務の年償却費が会計の年償却費よりも小さくなる場合があります。税務の償却費累計が会計の
償却費累計と同じになる年の対応に要注意です。)

23年改正のおいては、適用対象の判断よりも、こちらのほうがより注意を要する点です。
例としては、17年改正では会計と税務の耐用年数が等しい場合、償却完了年度に違いは生じませんでしたが、
23年法改正の場合は、会計と税務の耐用年数が等しい場合であっても、それまでの償却率で計算した場合と
比べて、償却完了年度に違いが出る場合があります。
また、耐用年数が8年以上の場合、年間償却費の経年の変化が一定でなくなるところが発生する場合があります。

詳しくお知りになりたい場合は、弊社にメールでお問い合わせください。
技術者の派遣も行っています。
AS400(IBMi)でのシステム開発をお考えでしたらご連絡ください。

上記記載にご意見ご要望等ございましたら、E‐MAILでご連絡ください。
担当者: 長尾健一
E−MAIL: nagao@ncs-rm.com

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